岐阜県では、岐阜県水源地域保全条例(平成25年岐阜県条例第24号)を制定しており、市では、この条例に基づき、水源の保全のために特に必要があると認める区域を水源地域として指定しています。水源地域に指定された森林において、その土地を販売する場合や地上権を設定する場合などには、その契約の30日前までに県への届出が必要となります。
詳しくは、市のホームページ「岐阜県水源地域保全条例に基づく届出について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
なお、事後の届出も必要ですので、「森林の土地の所有者届出制度について」(新しいウィンドウが開きます)も併せてご覧ください。