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「入会林野」って何ですか?

 ある地域の人が昔からのしきたり(慣行・慣習)で、木竹の育成又は採草等のために使用してきた林野のことです。この土地を使用する権利を「入会権」といい、民法第263条及び第294条で規定されています。また、この権利を有する者を「入会権者」といいます。

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