市町村や財産区が所有する林野のうち、その市町村の住民の一部だけが旧来の慣行で、木竹の育成又は採草等のために使用することを認められている林野のことです。この土地を使用する権利を「旧慣使用権」といい、地方自治法第238条の6第1項で規定されています。また、この権利を有する者を「旧慣使用権者」といいます。
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市町村や財産区が所有する林野のうち、その市町村の住民の一部だけが旧来の慣行で、木竹の育成又は採草等のために使用することを認められている林野のことです。この土地を使用する権利を「旧慣使用権」といい、地方自治法第238条の6第1項で規定されています。また、この権利を有する者を「旧慣使用権者」といいます。