入会林野または旧慣使用林野を、登記簿上、現在の入会権者または旧慣使用権者の所有権等に変えることをいいます。つまり、「入会権」または「旧慣使用権」を近代的な権利である所有権等に転換し、さらには、農林業上の利用増進、経営の合理化を図っていくことをいいます。
なお、「入会権」や「旧慣使用権者」は利用できる権利であって所有できる権利ではないことから、「入会権者」のみなさんが活用しやすいように、入会権を「所有権」に変える事業となっています。
また、入会林野整備事業は、入会林野等の有効活用を目的とする事業ですので、登記名義の変更だけを目的とする場合はこの事業に参加できません。不動産登記法の手続きによって所有権移転登記をしてください。