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「森林環境税」の税の仕組みはどうなっていますか?

 森林環境税は、国民から税をいただく「森林環境税」と、これを森林の整備等に使う「森林環境譲与税」という2つの税から構成されることになります。

 森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者の皆様から、国税として1人年額1,000円を上乗せして市町村が徴収することになります。税収については、市町村から国の交付税及び譲与税特別会計に入ります。個人住民税均等割の納税義務者が全国で約6千万人いますので、税の規模は約600億円となります。時期については、東日本大震災を教訓とした各自治体の防災対策のための住民税均等割の税率引き上げが平成35年まで行われていること等を踏まえ、平成36年から課税されることになっています。

 森林環境譲与税は、国に一旦集められた税の全額を、間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配布)されます。森林環境譲与税は、森林現場の課題に早期に対応する観点から、「新たな森林管理システム」の施行と合わせ、課税に先行して、平成31年度から開始されます。

 譲与税を先行するにあたって、その原資は交付税及び譲与税特別会計における借入により対応することとし、譲与額を徐々に増加するように設定しつつ、借入金は、後年度の森林環境税の税収の一部をもって償還することとされています。譲与額を段階的に増加させるのは、主体となる市町村の体制の整備や、所有者の意向確認等に一定の時間を要すると考えられることによるもので、平成31年度は200億円から開始することとされています。

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