日本国民で20歳以上の方は国会議員の選挙権をもちます。
さらに郡上市内に3カ月以上住んでいると県知事・県議・市長・市議の選挙権を取得しますが、投票するためには「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。
この名簿には、毎年3・6・9・12月(定時登録)と選挙が行われるとき(選挙時登録)に、20歳になった人と市外から転入した人を追加登録しますが、この場合実際に住んでいる市町村の住民票に3カ月以上記録されていることが必要です。
■明るい選挙のために
政治家や候補者などがお祭りや運動会の寄付、結婚や開店のお祝いなどを有権者に贈ったり、有権者がこれらのものを求めたり受け取ったり することは法律で禁止されています。
日ごろから「贈らない・求めない・受け取らない」の「三ない運動」に心掛け、明るくきれいな選挙を進めましょう。