転出先の市町村で不在者投票ができます。
選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙等の請求書の提出が必要です。
登録の有無、請求書の提出方法、選挙の種類など、詳しくは、【選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会】にお問い合わせください。
※不在者投票の期間や時間については、お住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※郡上市で選挙が行われていない場合、選挙管理委員会の不在者投票の受付期間等は、平日の月曜日から金曜日まで、8時30分から17時00分までとなっています。
本文は、ここからです。