給与収入に対する税金としては、所得税と住民税(市県民税)とがあります。
所得税については、給与収入103万円までは税金がかかりません。
市県民税については均等割と所得割とがあり、均等割については給与収入93万円まで、所得割については給与収入98万円までは、それぞれ税金がかかりません。
<所得税のお問い合わせ先>
【関税務署個人課税第一部門】 (電話 0575-22-2233)
<市県民税のお問い合わせ先>
【税務課市民税係】 郡上市役所 (電話 0575-67-1837)(内線 1164・1165・1166)