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要介護高齢者を介護している家族への家族介護慰労金について知りたい

 居宅において寝たきり等の状態にある高齢者の主たる介護者に対して、寝たきり高齢者等介護慰労金を支給することにより、介護の労をねぎらいます。

■受給資格

 慰労金は、民生委員により現況が確認された寝たきり高齢者等の介護者に支給します。

 ※寝たきり高齢者等・・・要介護認定で要介護3以上の認定を受けた人

 ※介護者・・・寝たきり高齢者等と生計を共にして現に介護している者

■受給申請

 慰労金の支給を受けようとする者は、申請書により毎年3月1日から同月末日及び9月1日から同月末日までの間にその都度申請してください。

■慰労金の支給

 慰労金は、1月当たり5,000円とし、上半期分(4月~9月)を11月に、下半期分(10月~3月)を5月に、6か月分をまとめて支給します。

■資格の消滅

 寝たきり高齢者等又は介護者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、該当する事由が生じた月の翌日から慰労金を受給する資格は消滅します。

  1. 寝たきり高齢者等でなくなったとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 本市に居住しなくなったとき。
  4. 福祉施設等に入所したとき。
  5. 病院等に入院したとき。
  6. 介護をしなくなったとき。

<申込先>

 健康福祉部高齢福祉課または各地域の振興事務所振興課へ

  • 健康福祉部 高齢福祉課 0575-67-1807
  • 大和振興事務所 振興課 0575-88-2211
  • 白鳥振興事務所 振興課 0575-82-3111
  • 高鷲振興事務所 振興課 0575-72-5111
  • 美並振興事務所 振興課 0575-79-3111
  • 明宝振興事務所 振興課 0575-87-2211
  • 和良振興事務所 振興課 0575-77-2211

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部高齢福祉課

0575-67-1807

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kourei-fukushi@city.gujo.lg.jp

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