■農地を農地以外に利用するには、どんな手続きが必要ですか?
原則として、農地転用の許可が必要になります。
所有者ご本人が転用する場合は農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条の許可申請をしてください。
■申請方法等
大和・白鳥・高鷲地域の方は郡上市北農業委員会事務局、八幡・美並・明宝・和良地域の方は郡上市南農業委員会事務局まで、事前にお問い合わせください。
※なお、農業振興地域内の農用地を転用する場合には、あらかじめ農業振興地域の農用地からの除外手続きが必要です。
■登記簿地目を農地以外に変更するにはどうすればいいですか?
上記の転用許可を受け、現況を転用目的どおりにしてから、転用許可書を添付して法務局に地目変更登記申請してください。