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「三六(さぶろく)協定」とはどのようなものですか

労働者の労働時間は、原則として1日について8時間、1週間について40時間です。
ですが、労働基準法第36条では、使用者が労働時間を延長したり、休日に労働させる場合は(時間外勤務を命令する場合)、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合あるいは過半数を代表する者と書面による協定を結び、所轄の【労働基準監督署】に届け出るとともに、同法第37条において、時間外に勤務させた使用者は、労働者に2割5分以上(休日労働の場合は3割5分以上)の割増賃金を支払わなければならないなどとしています。
ここでいう書面による協定が「三六(さぶろく)協定」といわれるものです。
 

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