住基カードでは次のようなことができます。
- 住民票の写しの広域交付
住民票の写しは通常、住んでいる市町村でしか交付を受けれませんが、本人及び同じ世帯の方の住民票の写しであれば、他市町村の窓口でも交付を受けることができます。
郡上市で交付する場合の手数料は通常の住民票の写しと同じ300円です。
※注意:広域交付の住民票の写しには「市内での転居履歴」や「本籍地」および「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。 - 転入転出手続きの簡素化
通常はまず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、転入先の市町村に転入届を行う必要があります。
住基カードの交付を受けている場合、住んでいた市町村に転出届をあらかじめ提出しておき、転入先の市町村で住基カードを提示して暗証番号を入力し、紙の転出証明書なしで転入届と住基カードの継続利用の手続きを行うことになります。
(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市町村間で送信されます)
ただし、転出予定日または新住所に住み始めてから14日を超えた場合、手続きができなくなります。 - 写真付きのものは、公的な本人確認の証明書として活用できます。
- 公的個人認証サービスに利用できます。
公的個人認証サービスポータルサイト http://www.jpki.go.jp(新しいウィンドウで開きます)
(インターネットを利用してご自宅や会社から国税や年金の電子申告などができます。)
※注意:公的個人認証サービスを利用する場合は、電子証明書発行の申請が別途必要です。