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暖房器具の取扱いにご注意ください!

暖房器具火災にご注意を

 暖房器具を使用する時季となりました。

 間違った使い方や不注意が原因による暖房器具火災が冬場は多く発生しています。十分に注意してください。

 ★ストーブ★

 ・ ストーブの上部や近くで洗濯物を乾かさないようにしましょう。

 ・ 石油ストーブには灯油を使用し、ガソリンは絶対に使用しないようにしましょう。

 ・ 給油は火を消してから行いましょう。

 ・ スプレー缶やカセットボンベを、ストーブの近くに置かないようにしましょう。

 ・ 就寝時や外出時は必ずストーブの火を消しましょう。

 ・ 正しい使用方法で定期的な点検、清掃を行いましょう。

★薪ストーブの維持管理★

 ① 薪ストーブの周囲は、常に、整理及び清掃に努めて下さい。

 ② 薪ストーブの近くで衣類などの燃えやすい物を乾燥させないで下さい。

 ③ 薪ストーブ及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持して下さい。

 ④ 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないで下さい。
※ 危険ですので、薪以外の燃料である石炭、プラスチック、ビニール、発砲スチロールなどは絶対に燃やさないで下さい。特にガソリンなどの可燃性の強い液体を燃料として使用することは大変危険です。

 ⑤ 灰の処理は、炎が完全に消えたのを確認してから行って下さい。
   ※ 灰をごみ箱などの中に入れると火災が発生する危険性があるので、不燃性の取灰入れに入れて処理するようにして下さい。

 ⑥ 煙突の清掃を定期的に実施して下さい。
 ※ 煙突に付着したタール等は煙道火災の原因になり危険ですので、必ず清掃を行って下さい。

◎適用法令等
 ・消防法第9条(火を使用する設備、器具等に対する規制)
 ・郡上市火災予防条例第5条(ストーブ)
 ・郡上市火災予防条例第17条の2(火を使用する設備に附属する煙突)
 ・建築基準法施行令第115条(建築物に設ける煙突)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市消防本部予防課

0575-67-1219

〒501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野4-4-1
FAX:0575-67-1215
E-Mail:yobouka@city.gujo.lg.jp

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