身体障害者手帳
身体に障がいがある方に交付され、障がいの程度により1級から6級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。申請窓口は、健康福祉部社会福祉課または各振興事務所福祉担当です。
療育手帳
知的障がいと判定された方に交付され、障がいの程度によりA、A1、A2、B1、B2の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。申請窓口は、健康福祉部社会福祉課または各振興事務所福祉担当です。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。申請窓口は、健康福祉部社会福祉課または各振興事務所福祉担当です。
手当
名称 | 対象者 | 支給額 | 支給時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特別障害者手当 | 在宅で20歳以上の重度心身がい害者(常時特別の介護が必要な方) |
月額 |
2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます。 | 所得制限あり |
障害児福祉手当 | 在宅で常時介護が必要な20歳未満の重度心身障がい児 | 月額 14,880円 |
2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます。 | 所得制限あり |
特別児童扶養手当 | 心身に障がいのある20歳未満の児童の監護者 | 1級 月額 52,500円 2級 月額 34,970円 |
4、8、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。 | 所得制限あり |
医療費助成制度
名称 | 対象者 | 助成内容 | 備考 |
---|---|---|---|
重度心身障害者医療費助成 |
|
医療費保険適用分全額助成 | 所得制限あり |
障害者総合支援法
平成18年4月から、障がいのある方が自立し安心して暮らすために「障害者自立支援法」が施行され、平成25年4月より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)」に改められました。これにより一部難病の方も対象となるほか、これまでどおり障がいの種類(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を受けられます。
相談窓口は、健康福祉部社会福祉課または各振興事務所福祉担当です。
在宅障がい者交通費助成事業
市では、在宅の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者で市内に住所を有し、居住している方の通院または通所にかかる交通費の一部を助成しています。郡上市福祉医療費助成の対象にならない方は対象となりません。
対象者
- 身体障害者手帳(1級~3級)を所持しており、手帳に記載されている障害により日常生活が著しく制限され、継続的な通院が必要な方。
- 療育手帳(A1~B1)、精神障害者保健福祉手帳(1級~2級)をお持ちの方で、手帳に記載されている障害により日常生活が著しく制限され、継続的な通院が必要な方。
- 上記手帳を所持しており、障害福祉サービス事業所への継続的な通所をしている方。ただし、自立支援給付事業、地域生活支援事業及びその他公費を伴うサービスを利用して送迎サービスを受けている場合は本事業の対象外となります。
助成金額
- 居住地から通院及び通所施設等までの往復距離数に1キロあたり6円を乗じた額
- 人工透析通院で福祉有償運送、タクシー利用の方は利用料金の1/2
※助成金の上限額は片道1,500円となります。
申請方法
申請には、事前に登録が必要となります。詳しくは市役所社会福祉課へお問い合わせください。
郡上市在宅障がい者介護慰労金支給事業
在宅において介護を受けている障がい者(20歳以上)の主たる介護者に対し、慰労金の支給を行っています。慰労金は月額5,000円で、上半期および下半期にそれぞれ6か月分を支給します。
下記に該当する方を介護している介護者へ支給します。
- 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)に定める障害支援区分が、区分5又は区分6の方
- 身体障害者手帳の交付を受けており、下肢機能障害、体幹機能障害又は視覚障害の程度が1級の方
- 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度が最重度A1の方
申請方法等については、市役所社会福祉課または各振興事務所福祉担当窓口へお問い合わせください。
郡上市障がい者配食見守りサービス事業
市内に住所を有し、居住している在宅の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者で在宅において調理が困難な方に、見守りを兼ねた配食サービスを行います。 食事の提供に係る費用の一部(1食あたり270円)を助成しています。
対象者
一人暮らし障がい者又は障がい者のみの世帯
65歳以上の方については、郡上市配食見守りサービス事業がご利用できます。
申請方法等については、市役所社会福祉課へお問い合わせください。
ケーブルテレビ放送施設使用料助成制度
助成対象区分
毎年4月1日現在において市内の区域を対象に自主放送チャンネルを有するケーブルテレビ放送施設を設置し運営する事業者(以下「事業者」という。)が行うケーブルテレビ事業に加入している市民税非課税世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯。
- 母子父子のみの世帯
- 主たる生計者が身体障害者手帳の1級又は2級保持者の世帯
- 主たる生計者が視覚・聴覚障がい者の世帯
- 重度(A1、A2)の知的障がい者を有する世帯
- 重度(1級)の精神障がい者を有する世帯
- 生活保護世帯
- 中国残留邦人等支援給付世帯
助成金の額
月額 540円以内
※生活保護世帯または中国残留邦人支援給付世帯は、月額1,620円以内
その他の制度
- 有料道路通行料金の割引
- 鉄道運賃の割引
- 国内航空運賃の割引
- NHK放送受信料の減免
- 自動車運転免許の取得費の助成
- 自動車改造費の助成
- リフト付自動車の購入・改造費助成
- 住宅改修費の助成
心身障害者扶養共済
障がいのある方を扶養している保護者が、生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が万が一死亡したときまたは重度障害者になったときに、その保護者に保護されていた障害者に終身一定額の年金を支給します。
対象者:身体障害者手帳1級から3級または療育手帳の交付を受けている障がい者を扶養している65歳未満の方