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郡上市三世代同居等支援住宅補助金

 この制度は、市内で新たに三世代同居及び近居を始める人で、一定の要件を満たす人を対象に住宅の取得、増改築・リフォーム費用の一部を補助するものです。

■補助交付対象者

 補助交付対象者は、新たに※三世代同居または近居のために住宅の取得、増改築・リフォームを行う、以下の条件をすべて満たす方となります。(※同居を開始して1年以上経過している場合は対象となりません。)

 

  1. 補助金の交付日から起算して、3年以上にわたり三世代同居及び近居を継続する見込みがあること。
  2. 親と子の同居又は近居となる日(住民基本台帳上の異動日をいう。以下「異動日」という。)が補助金の交付申込日以降であること。ただし、補助金の交付申込日より前に三世代同居及び近居となった場合は、異動日から起算して1年を経過していないものに限り、補助金の申込みを認める。
  3. 三世代同居及び近居に係る住宅が、当該三世代家族が居住するものであること。
  4. 当該三世代家族の構成員のいずれかが、補助金の交付の対象となる経費を負担していること。
  5. 当該三世代家族の構成員の全員が、市税及び税外収入金の滞納がないこと。
  6. 補助金の交付申請日において、当該世帯が自治会に加入していること(加入見込みであること。)
  7. 補助金の交付を受けようとする者が、住宅の取得等を行う者と同一人物であること。
  8. 過去に当該三世代家族の構成員の全員が、この補助金の交付を受けていないこと。


 *胎児又は0歳から15歳(最初の3月31日まで)の孫(子)が含まれない新たな三世帯同居は対象外です。
 例:祖父母+親夫婦+子夫婦(子なし)は対象となりません。

■補助金の額

 補助金は、補助対象経費の2分の1額と次の表に定めた上限額のいずれか低い方の額とします。

区分 補助金の上限額
住宅の取得 市内事業者と契約し、住宅を取得した場合 50万円
上記以外の場合 25万円

住宅の増改築・リフォーム

市内事業者と契約し、住宅を増改築・リフォームした場合 30万円
上記以外の場合 15万円

■申込方法

 申し込みは、住宅の新築であれば上棟の2週間前住宅の購入にあっては契約の2週間前増改築・リフォームにあっては着工の2週間前までに次の書類を提出してください。他の補助金申請と異なり、事前申し込みとなりますのでご注意ください。

  • 補助金交付申込書(本ページからダウンロードできます)
  • 添付書類(申し込み内容により異なります)

■用語の説明

用語 説明
三世代家族 同一世帯又は別世帯であるかを問わず、親、子及び孫の関係にある者が同居又は近居している家族
三世代同居等 三世代家族が同居又は近居すること
子のいずれかの父母(継父母含む)又は祖父母
子世帯の世帯主又はその配偶者
子の子であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(出生後に三世代同居等をする予定の胎児を含む。)
親世帯 親が属する世帯
子世帯 子が属する世帯
同居 市内の同一敷地内に居住すること
近居 市内に居住する親世帯及び子世帯の住宅の距離が直線で300メートル以内の範囲に居住すること
住宅の取得等 住宅の取得及び増改築・リフォーム
住宅の取得 新築又は売買により住宅の所有権を取得すること
増改築・リフォーム 既存の1つの建物への増築、改築、その機能を向上させるための修繕、補修、模様替え、器具等の取替え等

■申請書類

 郡上市三世代同居等住宅支援住宅補助金交付申込書(様式第1号).doc

 誓約書(様式第2号).doc

 市税等調査同意書(様式第3号).doc

 契約予定書(様式第4号).doc

 郡上市三世代同居等支援住宅補助金変更申込書(様式第6号).doc

 添付書類一覧表

この記事に関連のある資料

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所市長公室政策推進課

0575-67-1844

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:seisaku@city.gujo.lg.jp

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