この制度は、市内で新たに三世代同居及び近居を始める人で、一定の要件を満たす人を対象に住宅の取得、増改築・リフォーム費用の一部を補助するものです。
■補助交付対象者
補助交付対象者は、新たに※三世代同居または近居のために住宅の取得、増改築・リフォームを行う、以下の条件をすべて満たす方となります。(※同居を開始して1年以上経過している場合は対象となりません。)
- 補助金の交付日から起算して、3年以上にわたり三世代同居及び近居を継続する見込みがあること。
- 親と子の同居又は近居となる日(住民基本台帳上の異動日をいう。以下「異動日」という。)が補助金の交付申込日以降であること。ただし、補助金の交付申込日より前に三世代同居及び近居となった場合は、異動日から起算して1年を経過していないものに限り、補助金の申込みを認める。
- 三世代同居及び近居に係る住宅が、当該三世代家族が居住するものであること。
- 当該三世代家族の構成員のいずれかが、補助金の交付の対象となる経費を負担していること。
- 当該三世代家族の構成員の全員が、市税及び税外収入金の滞納がないこと。
- 補助金の交付申請日において、当該世帯が自治会に加入していること(加入見込みであること。)
- 補助金の交付を受けようとする者が、住宅の取得等を行う者と同一人物であること。
- 過去に当該三世代家族の構成員の全員が、この補助金の交付を受けていないこと。
*胎児又は0歳から15歳(最初の3月31日まで)の孫(子)が含まれない新たな三世帯同居は対象外です。
例:祖父母+親夫婦+子夫婦(子なし)は対象となりません。
■補助金の額
補助金は、補助対象経費の2分の1額と次の表に定めた上限額のいずれか低い方の額とします。
区分 | 補助金の上限額 | |
住宅の取得 | 市内事業者と契約し、住宅を取得した場合 | 50万円 |
上記以外の場合 | 25万円 | |
住宅の増改築・リフォーム |
市内事業者と契約し、住宅を増改築・リフォームした場合 | 30万円 |
上記以外の場合 | 15万円 |
■申込方法
申し込みは、住宅の新築であれば上棟の2週間前、住宅の購入にあっては契約の2週間前、増改築・リフォームにあっては着工の2週間前までに次の書類を提出してください。他の補助金申請と異なり、事前申し込みとなりますのでご注意ください。
- 補助金交付申込書(本ページからダウンロードできます)
- 添付書類(申し込み内容により異なります)
■用語の説明
用語 | 説明 |
三世代家族 | 同一世帯又は別世帯であるかを問わず、親、子及び孫の関係にある者が同居又は近居している家族 |
三世代同居等 | 三世代家族が同居又は近居すること |
親 | 子のいずれかの父母(継父母含む)又は祖父母 |
子 | 子世帯の世帯主又はその配偶者 |
孫 | 子の子であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(出生後に三世代同居等をする予定の胎児を含む。) |
親世帯 | 親が属する世帯 |
子世帯 | 子が属する世帯 |
同居 | 市内の同一敷地内に居住すること |
近居 | 市内に居住する親世帯及び子世帯の住宅の距離が直線で300メートル以内の範囲に居住すること |
住宅の取得等 | 住宅の取得及び増改築・リフォーム |
住宅の取得 | 新築又は売買により住宅の所有権を取得すること |
増改築・リフォーム | 既存の1つの建物への増築、改築、その機能を向上させるための修繕、補修、模様替え、器具等の取替え等 |
■申請書類
郡上市三世代同居等住宅支援住宅補助金交付申込書(様式第1号).doc