ごみ減量化機器(処理機)とは
家庭で出る生ごみを堆肥化することにより、ごみの減量に資する装置です。堆肥化の方法は土中の微生物や薬剤等での「発酵・分解」によるものや、電気等の動力により発酵を促進するものがあります。
郡上市では「郡上市ごみ減量化機器設置費補助金交付規則」により、交付対象となる方や処理機の条件、補助金額に関する条件等を定めています。
交付の対象となる方
処理機を購入し設置される個人の方で、次の要件を備えた方を対象としています。
- 市内に住所を有し、かつ、居住されている方
- 処理機で処理された物について、自らの責任で有効利用できる方
- 過去5年間で、同規則による補助金の交付を受けていない世帯の方
交付の対象となる処理機
- 生ごみ堆肥容器(コンポスト)
- 生ごみ処理機(生ごみの堆肥化をヒーター撹拌装置等を組み込むことにより促進する機種に限ります。)
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生ごみ堆肥容器(コンポスト)一例 | 生ごみ処理機(電気式等)一例 |
補助金交付金額、申請数の限度
交付対象となる処理機 | 補助金額 | 補助申請数 |
生ごみ堆肥容器 | 設置に要する経費の2分の1以内とし、3,000円を限度額とします。 | 生ごみ堆肥容器と生ごみ処理機を合わせ、1世帯当たり1器まで (前回の申請から5年を経過した場合は、新しく申請が可能です。) |
生ごみ処理機 | 設置に要する経費の2分の1以内とし、30,000円を限度額とします。 |
※申請は、処理機を設置する世帯の、世帯主様の氏名で行ってください。
お問合せ先
郡上市役所環境課 | 0575-67-1833 |
大和振興事務所 | 0575-88-2211 |
白鳥振興事務所 | 0575-82-3111 |
高鷲振興事務所 | 0575-72-5111 |
美並振興事務所 | 0575-79-3111 |
明宝振興事務所 | 0575-87-2211 |
和良振興事務所 | 0575-77-2211 |
郡上警察署 | 0575-67-0110 |
関連資料:生ごみ減量化機器設置費用の補助金について(PDF159.5KB)