加入対象者
第1号被保険者...65歳以上の方
第2号被保険者...40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
※65歳以上の方には介護保険被保険者証を送付します。
転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳から64歳までの要介護認定者を含む。)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
【郡上市へ他の市町村から転入する場合】
介護保険資格取得届を提出してください。前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きをしてください。転入前市町村で受給資格証明書が発行された場合は申請書に添付してください。
※特定個人情報連携による(マイナンバーを利用して)認定結果の照会を行います。
【郡上市から他の市町村へ転出する場合】
・通常の転出(住所地特例施設を除く場所へ転出)の場合
介護保険資格喪失届を提出してください。要介護認定を受けている方は、新しい住所地で引き続き認定を受けるために要介護・要支援認定の申請手続きをしてください。
(転出先市町村で受給資格証明書を求められた場合は、お手数ですが高齢福祉課までご連絡ください。証明書を発行します。)
・住所地特例施設への転出の場合
下記の施設へ住所を異動した場合は、引き続き郡上市の介護保険に加入していただきます。
【介護保険施設】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
【特定施設】
有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅