軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で二輪のバイクや軽四輪、トラクター、フォークリフトなどを所有している人に課税されます。すでに廃車した・他の人に譲った・住所変更があった場合には、手続きが必要です。手続きをしないと、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されたり、納税通知書が変更後の住所に届かない場合があります。登録事項に変更がある場合には、3月末までに所定の窓口にて手続きをしてください。
なお、4月2日以降に廃車・譲渡等の届けをしても、その年度の税金は元の所有者に課税されます。また、軽自動車税(種別割)は、月割課税制度ではないため、月割での税金のお戻しはありません。
手続き窓口(手続きに必要な書類等については各窓口にお問い合わせください)
軽自動車税(種別割)は市が課税しますが、手続きの窓口は車体の種類によって違います。
| 車体の種類 | 申告場所 |
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郡上市ナンバー(合併前旧町村ナンバー) ・原動機付自転車(125cc以下) ・乗用トラクター等の農耕作業車 ・小型特殊自動車 |
郡上市役所 総務部 税務課 |
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岐阜ナンバー ・軽自動車(三輪・四輪) ・二輪の被けん引車 |
軽自動車検査協会 岐阜事業所 |
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岐阜ナンバー ・125ccを超える二輪車 |
中部運輸局 岐阜運輸支局 |
手続きは、お早めにお願いします。また、手続きの代行を依頼した場合には、手続きが完了したかを依頼先にご確認ください。

































