本文は、ここからです。

郡上市空き家家財道具等処分費補助金

 この制度は、市内に空き家を所有しており、郡上市空き家バンクに登録して入居者募集を行おうとする人など、一定の要件を満たす人を対象に当該空き家の家財道具等を処分するための費用の一部を補助するものです。

補助交付対象者

区 分

条 件

  1. 当該空き家に関する情報を郡上市空き家バンクに原則3年を超える期間登録することが見込まれる当該空き家の所有者
  2. 当該空き家に原則3年を超える期間居住する意思のある者に賃貸又は売却することが見込まれる当該空き家の所有者
  • 当該空き家は常に提供可能な状態を保持すること。
  • 自ら家財道具等の処分を行わず、第三者に委託する場合は、事業系一般廃棄物収集運搬許可を持つ業者に委託すること。
  • 「区分2」の条件として、          (1)当該空き家等の賃貸又は売却を証する書類を提出すること。
    (2)当該空き家等の利用希望者から、3年を超える期間居住する旨の確約を書面で得ること。

※処分に係る許可を持つ業者は、空き家の所在地によって異なります。「事業系ごみの処理方法ページの収集運搬業者に依頼する場合」を確認してください。

補助交付対象者としない場合

上記の条件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する人は、補助交付対象者となりません。

  • 市税及び税外収入金等の滞納がある者
  • 過去にこの補助金の交付を受けた者

補助対象経費

対象となる経費は、当該空き家に残存する家財道具等の処分及び搬出に要する経費です。

家財道具とは、当該空き家の既存荷物のことを言います。

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内で10万円が上限額です。

申請方法

家財道具等の処分を始める前に以下の必要書類を提出してください。

※市から補助金等交付決定の通知前に家財道具等の処分を始めている場合は、補助金交付対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 空き家家財道具処分費補助金交付申請書
  2. 補助事業等計画書(施設、整備に類するもの)
  3. 収支予算書又はこれに代わる書類(見積書等)
  4. 当該空き家の間取り図、位置図
  5. 処分・搬出前の空き家内の写真
  6. 空き家バンク登録確約書 
  7. 居住確約書 + 売買・賃貸契約書の写し    (6、7のいずれか)
  8. 住民票のある自治体の納税証明書

(毎年1月1日に住所がある市区町村で課税されますので、証明書もその市区町村で

 発行されます。証明する年度の1月1日に住所があった市区町村にて取得してください)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所建設部都市住宅課

0575-67-1814

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

Qこのページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は役に立ちましたか

Qこのページの情報は見つけやすかったですか?

このページの情報は見つけやすかったですか

回答が必要な場合は、上記担当部署へ直接お問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ先が不明な場合は、「ご意見・お問い合わせ」をご利用ください。
また、こちらの欄には個人情報を含む内容は記載しないでください。

よく検索されているワード