新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※ただし、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします)
特例郵便等投票の流れ
選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。(メールやFAXでの請求はできません)
1.請求
●選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
- 郡上市選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。
- 送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面とともに封かんする。
- 返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れる。
- ビニール袋をアルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
●請求書等をダウンロードして依頼する場合
- 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
- 宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける。
- 請求書に必要事項を記入し、宛名を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封かんする。
- 自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
- 透明ビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒する。
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。
(郡上市)特例郵便投票請求書 記載例
(郡上市)特例郵便投票請求書
受取人払郵便物の表示(郡上市)
※上記の様式は選挙期日が確定次第、掲載します。
2.交付
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付(郵送)します。
3.用紙等へ記載
投票用紙に候補者を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に投票した年月日と場所を書き、投票者氏名欄へ署名してください。
4.返送
外封筒を、同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を、同じく同封されている透明のチャック付きビニール袋に入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
※郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください。
同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください。
選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。