令和6年3月31日をもって終了いたしました。
※令和6年3月31日までに正規雇用等になられた方を対象に経過措置を行っております。
目的
郡上市内の企業が求める優秀な人材や事業を承継する人材を確保するとともに、市内への定住の促進を図ることにより人口の減少を抑制することを目的として、UIJターン者及び新規学卒者に対して奨励金を交付します。
対象者
奨励金の交付の対象となる方は、次に掲げる全ての要件に該当する方です。
- UIJターン者又は新規学卒者で、平成30年4月1日(以下「基準日」という)以降に対象事業所に正規雇用された方又は、後継者であって配置転換又は出向によるものでない方及び市内で創業する方
※UIJターン者→市外に1年以上住所を有した後、市内に転入し、原則1年以内に就職、就業する者又は市内に住所を有したまま学生等として市外に1年以上居住した後、新たに市内に居住し、原則1年以内に就職、就業する方。 - 市外に主たる事業所を有する対象事業所に正規雇用された方又は後継者にあっては、市内で勤務する方
- 平成30年3月1日以降に市に住民登録した方又は市内に居住した方
- 対象事業所における正規雇用時の年齢、後継者として就業する時の年齢又は創業時の年齢が、満50歳以下の方
- 対象事業所に6ヵ月以上継続して正規雇用されている方又は後継者若しくは創業して6ヵ月以上継続して事業を行っている方
- 奨励金の交付後も引き続き3年以上、市に定住する意思のある方
- 公務員でない方
- 市税等の滞納がない方
- 過去にこの奨励金を受けていない方
- 令和6年3月31日までに、対象事業所に正規雇用された者又は市内で創業した者
※この制度における「対象事業所」とは
市内に主たる事業所若しくは勤務地を有する雇用保険適用事業所又は市長が認めたもの。ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める風俗営業等に該当するもの又は公序良俗に反する事業所は除きます。
奨励金の額
対象の方には、10万円を交付
申請方法
奨励金の交付を申請しようとする方は、正規雇用の日、後継者として就業した日又は創業の日から起算して6ヵ月を経過した日から6ヵ月以内に、交付申請書(様式第1号)(rtf・95KB)に次に掲げる書類を添え提出してください。
- 住民基本台帳法に基づく住民票の写し
- 新規学卒者にあっては、卒業を証する書類
- 住民登録をしたまま市外に1年以上居住していた学生等が退学した場合にあっては、建物賃貸借契約書の写し等、市外に居住していたことを証する書類及び学校に在籍していたことを証する書類
- 対象事業所に新たに雇用された方は、正規雇用されていることを証する書類(雇用開始時期から6か月が経過していることがわかるもの)
- 後継者として従事していることを証する書類
- 創業をした方は、商業登記簿謄本の写し等、営業実態がわかる書類
- 市税等に滞納がないことを証明する書類(郡上市に転居する前に在住していた市町村の税金を滞納していないことを証明するもの)
- その他市長が必要とする書類
・郡上市UIJターン者・新規学卒者奨励金対象者確認書(doc・18KB)
補助金交付要綱
郡上市UIJターン就職奨励金交付要綱(rtf・3,165KB)
補助金交付要綱の一部を改正する告知について(令和3年12月21日)
・外国人住民の方の対象者要件を改正しました。