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個人情報保護制度

 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では、個人の権利利益を保護することを目的として、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者、地方公共団体等における個人情報の収集、管理、利用、提供等の個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。 郡上市においても、個人情報保護法に基づき、個人情報を適正に取扱うために必要な措置を講じています。
 個人情報の保護に関する法律の詳しい説明(個人情報保護委員会ウェブサイト)(新しいウィンドウで開きます)

個人情報について

 個人情報保護法で「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」で、氏名、生年月日、住所、顔写真、記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、個人識別符号(番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報)を含むものも個人情報に当たります。

個人識別符号とは?

 人の容貌、指紋、掌紋、声紋、虹彩、手指の静脈の形状、DNA配列など身体の一部の特徴を文字や符号等に変換したデータや、パスポート番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー(※)、保険証番号などが個人識別符号に当たります。

 ※マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号(マイナンバーを規則的に変換した番号など)をその内容に含む個人情報は、特定個人情報として行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)により、利用範囲が「税・社会保障・災害対策」に限定されるとともに、その範囲内で利用目的を決める必要があります。

法令等の閲覧

 個人情報の保護に関する法律及び関連する政令、規則等は、e-Gov法令検索(新しいウィンドウで開きます)で閲覧いただけます。

<主な法令>

  • 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
  • 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)
  • 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)

 郡上市では、個人情報の保護に関する法律の一部改正の施行(令和5年4月1日)に際し、法により条例に委任される事項等の必要な事項について、郡上市個人情報の保護に関する法律施行条例等を整備しています。

 市の例規については、例規集(新しいウィンドウで開きます)で閲覧いただけます。

<主な条例>

  • 郡上市個人情報の保護に関する法律施行条例 (令和4年郡上市条例第27号)
  • 郡上市情報公開・個人情報保護審査会条例 (令和4年郡上市条例第28号)

行政機関等における個人情報等の取扱い

 行政機関等における個人情報の取扱いについては、「個人情報保護法第5章行政機関等の義務等」に、個人情報の保有、利用、取得、提供等に関する規定がおかれており、法令の定める事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定した上で、その利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を保有することができます。ただし、法令に基づく場合を除き、その利用目的以外の目的のために保有する個人情報を利用したり、提供したりすることはできません。また、保有する個人情報については、漏えい、滅失、毀損等を防止し安全に管理するために、保管方法や組織内での監督体制を定めるなど、適正に管理が行われます。

市が保有する個人情報の開示、訂正又は利用停止請求

 個人情報保護法では、個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用の停止を求める権利を保障する規定が設けられています。

請求できる人

 市に個人情報が保有されているすべての方

請求できる個人情報の範囲

 市が保有する本人に関する個人情報

 ※請求者は、個人情報の本人、法定代理人又は任意代理人に限ります。

請求の方法

 開示(訂正又は利用停止)請求をする方は、保有個人情報開示(訂正又は利用停止)請求書を総務部総務課(又は各振興事務所振興課)に提出してください。(病気等で来庁が困難な場合は、郵送による請求も可能です。)

 上記の請求書に加え、請求の区分により、本人確認書類等を提示いただく必要があります。

※開示請求の対象となる情報の中に、第三者に不利益を与えるおそれがある情報や行政の適正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある情報等が含まれる場合等については、非開示とする場合があります。

必要な申請書類
請求の区分 必要な書類
本人による請求
  1. 保有個人情報開示(訂正又は利用停止)請求書
  2. 請求者の本人確認書類
  3. 住民票の写し(送付による請求の場合)
法定代理人による請求
  1. 保有個人情報開示(訂正又は利用停止)請求書
  2. 請求者(法定代理人)の本人確認書類
  3. 代理人の請求資格確認書類(法定代理人の場合)
任意代理人による請求
  1. 保有個人情報開示(訂正又は利用停止)請求書
  2. 請求者(任意代理人)の本人確認書類
  3. 代理人の請求資格確認書類(任意代理人の場合)
1.保有個人情報開示(訂正又は利用停止)請求書
2.請求者の本人確認書類
  • 運転免許証
  • 健康保険被保険者証
  • 個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

※送付による請求をする場合は、上記の複写したものを添付。

3.代理人の請求資格確認書類

請求の流れ

 個人情報保護制度開示請求の流れ

※訂正又は利用停止請求については、図中の「開示」の部分が、「訂正」又は「利用停止」となります。なお、訂正又は利用停止請求の場合には、③④に該当する手続きはありません。

※郡上市議会は、市の機関には含まれませんが、独自に郡上市議会個人情報保護条例を定めており、その中で、開示、訂正又は利用停止請求に関する規定がおかれています。郡上市議会に対する開示請求等の手続については、議会事務局議会総務課(TEL0575-67-1830)にお問い合わせください。

開示決定等に不服があるとき

 開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。(決定等を知った日の翌日から3か月以内)

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このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部総務課

0575-67-1832

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:soumu@city.gujo.lg.jp

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