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H28実施 郡上市清流長良川等保全条例(案)

 郡上市清流長良川等保全条例(案)に対するパブリックコメント制度の実施に際し、貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。平成28年11月16日から平成28年11月28日までの募集期間中、1名の方からご意見をいただきました。その内容と、市の考え方は次のとおりです。
※いただいたご意見は、趣旨を損なわない程度に要約し掲載しております。

 

パブリックコメント実施結果
募集期間 平成28年11月16日から平成28年11月28日
意見提出人数、件数 1人、1件
意見の提出方法 電子メール

 

No. いただいたご意見 意見に対する市の考え方
1  鮎の冷水病の被害が全国の河川から報告されている。郡上市では漁業組合が冷水病菌に対して陰性の稚魚の放流に努力している。そこで、河川に放流する鮎は必ず陰性の鮎に限らせるということを条例に加えて欲しい。  貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
 「冷水病の鮎を河川に入れない」ということは、大変重要なことであると考えます。他水域からの放流等につきましては、既存の魚類に対する影響が生ずるものであり、生物多様性の維持におきまして、十分注意すべきものと考えます。ただ、郡上市にはすでに他の法令による多くの規制がかかっているため、本条例は理念をうたった条例としており、具体的な制限については最小限にとどめております。
 また、第8条(事業者の責務)に「その事業活動において自ら努める」としており、冷水病の鮎を河川に入れないことも含め、生態系の保全に対して、事業者の自主的努力によりなされると考えております。市民等、事業者、市がそれぞれの責務を果たすことで、清流が守られていくことを期待しております。

計画案等の資料

郡上市清流長良川等保全条例(案)(pdf・211.6KB)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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