令和3年度から令和5年度までの郡上市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、下記の概要のとおり運営します。
審議会等の名称 | 郡上市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 |
設置根拠 | 国民健康保険法 |
設置の目的 | 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く(国民健康保険法第11条第2項) |
所管事項 |
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委員数 | 13人 |
所管部署 |
郡上市役所 健康福祉部 保険年金課 電話(0575)67-1822 |
備考 | - |