なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常通り令和7年度の個人の市民税・県民税において雑損控除の申告をすることが可能です。
1.対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
- 令和6年度の個人の市民税・県民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方
2.対象資産
次のいずれにも該当する資産が対象となります。
- 資産の所有者が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の方であること
- 棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと
※「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。
3.特例の適用に必要な手続き
令和5年分の
また、必要書類は申告に必要となりますので大切に保管してください。
- 被害を受けた資産の取得時期、取得価額が分かるもの
- 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などが分かるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
- 市区町村から交付された罹災証明書