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令和6年能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例について)

 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまには、心からお見舞いを申し上げます。

 今般の災害の発生を受け、令和6年2月21日に「地方税法の一部を改正する法律」が施行され、能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合の、令和6年度の個人の市民税・県民税における、雑損控除の適用に関する特例措置が設けられました。

 なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常通り令和7年度の個人の市民税・県民税において雑損控除の申告をすることが可能です。

1.対象者

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

  • 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
  • 令和6年度の個人の市民税・県民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方
2.対象資産

 次のいずれにも該当する資産が対象となります。

  • 資産の所有者が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の方であること
  • 棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと

※「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。

3.特例の適用に必要な手続き

 令和5年分の所得税等確定申告又は令和6年度分の市民税・県民税申告において、以下の必要書類を添付して申告してください。

 なお、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。

 また、必要書類は申告に必要となりますので大切に保管してください。

  • 被害を受けた資産の取得時期、取得価額が分かるもの
  • 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などが分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された罹災証明書

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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