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令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

森林環境税とは

 国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。 市区町村において、個人市区町村民税・都道府県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が森林環境譲与税として国から都道府県や市区町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割および森林環境税について

 東日本大震災復興基本法に基づき、個人市区町村民税・都道府県民税の均等割には平成26年度から復興特別税(以下、復興税)が1人年額1,000円(県民税・市民税 各500円/年)上乗せされていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。

【参考】
個人市民税・県民税均等割、森林環境税額

令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
県民税 清流の国ぎふ森林・環境税 1,000円 1,000円
個人住民税均等割 1,500円 1,000円
市民税 3,500円 3,000円
合  計 6,000円 6,000円

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