中山間地域等直接支払制度(第6期対策)について
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な中山間地域等における農業生産活動を継続するため、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって活動を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。
第6期対策について
今年度より本制度の第6期対策が開始されることに伴い、主に以下の3つの要件が追加・新設されます。
- 交付対象農用地を農振農用地区域内及び地域計画区域内の農用地とする
- 体制整備単価(10割単価)の要件を「ネットワーク化活動計画の作成」とする
- 「ネットワーク化加算」と「スマート農業加算」を新設する