令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額を、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月)を対象として免除します。この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
免除対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月)から翌々月までの期間
・免除対象期間イメージ
対象者
出産予定日(出産後の場合は出産日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者
免除保険税
出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額分がその世帯の保険税の年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円となるとは限りません。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間が対象となります。
手続き方法
令和6年1月4日(木)から受付を開始します。
次の書類をご準備いただき、市役所保険年金課または各振興事務所の窓口でお手続きを行ってください。
【持ち物】
- 母子手帳
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 別世帯の方が届け出る場合は委任状
※届出は出産予定日の6か月前から受付できます。また出産後の届出も可能です。
問い合わせ先
健康福祉部保険年金課 電話0575-67-1822