令和6年10月分(初回支給は令和6年12月分を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正の概要
・所得制限の撤廃 ・支給期間を中学生までから高校生年代まで延長 ・第3子以降の支給額の増額 ・第3子以降の算定対象年齢の拡大 ・支給月の変更 |
制度改正の内容
1.所得制限が撤廃されます
所得制限が撤廃されることにより、これまで所得「上限」限度額を超え、支給対象外となっていた方、所得「制限」限度額を超え、特例給付の支給となっていた方も全員が児童手当の対象となります。
2.支給対象年齢が高校生年代まで延長されます
これまでは中学校修了までの児童が対象でしたが、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童が支給対象となります。
3.第3子以降の支給額が3万円になります
第3子以降の児童は、第3子から支給額が月額3万円に増額します。
4.第3子以降の算定対象年齢が大学生年代まで拡大されます
第3子以降(多子加算)の算定児童が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)まで拡大されます。
※大学生年代の子を多子加算算定対象とするには、受給者が経済的支援を行っている必要があります。
※カウントは、0歳から大学生年代までの間にあって養育している子のうち、年齢が上の子から第1子、第2子、第3子・・・と数えます。
5.支給月が年6回に増えます
これまで2月、6月、10月の支給月が、偶数月の年6回に変更になります。各前月までの2ヶ月分を、受給者名義の口座へ振り込みます。
郡上市の支給日は支給月の10日(10日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日)になります。
児童手当制度改正の比較表
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 中学校修了までの児童を養育する郡上市在住の方 | 高校生年代までの児童を養育する郡上市在住の方 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳から小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満:5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 |
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで | 大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)まで |
支払期月 | 2月、6月、10月(年3回) | 偶数月(年6回) |
申請が必要な方
以下に該当する方は手続きが必要です。
(現在受給中の方で該当しない場合は原則手続き不要です)
【児童手当・特例給付を受給しておらず次のいずれかに該当する方】
- 高校生年代以上の児童を養育している
- 大学生年代までの子が3人以上おり、そのうち1人以上が高校生年代までの児童である
- 所得制限により、資格喪失・停止等になっている
【児童手当・特例給付を受給しており次のいずれかに該当する方】
- 高校生年代の子を養育しており、その児童が郡上市で一度も児童手当を受けていない
- 大学生年代の子を含めると3人以上養育している
提出書類
【児童手当を受給していない方】
1.児童手当認定請求書
2.別居監護申立書
3.監護相当・生計費の負担についての確認書
※2は高校生年代の児童と別居(住民票登録地が郡上市外)している方のみ提出が必要です
※3は監護する大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育している方のみ提出が必要です
※新規申請には申請者名義の口座情報がわかるものが必要です(通帳・キャッシュカード等)
【児童手当を受給している方】
◎高校生年代の児童と別居している方
1.額改定請求書
2.別居監護申立書
3.監護相当・生計費の負担についての確認書
※3は監護する大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育している方のみ提出が必要です
◎子が3人以上おり、そのうち1人以上が大学生年代の子である方
1.監護相当・生計費の負担についての確認書
申請期限:令和7年3月31日(月)
提出方法:児童家庭課または各振興事務所へ直接提出、または児童家庭課まで郵送
- 10月末までに提出および審査が完了した方は、12月定期支払より支給予定です。
- 上記申請期限は経過措置としての申請猶予期間となるため、制度改正により対象者であって12月定期支払以降に提出された場合には、10月分から遡って支給されます。ただし、令和7年3月31日を過ぎて提出された場合、翌月からの支給となり、遡って支給することはできませんので、お早めの申請をお願いします。
※郵送で申請される方は、顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピーを同封してください。
その他
○公務員の方はお勤め先で申請してください。
○監護相当・生計費の負担についての確認書は、養育する大学生年代の子について以下の2点を満たしている場合に提出が必要です。
・監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護を行っていること
・受給者の収入により、児童の日常生活の全部または一部(学費や家賃など)を営んでいること
○所得制限は撤廃されましたが、引き続き父または母のうち恒常的に所得が高い方が受給者となります。父または母が婚姻していない(離婚及び離婚協議等含む)場合、子と同居する父または母が受給者となります。
○受給者が郡上市外に住民登録している場合、住民登録地からの支給となります。
○児童手当の支給後に、受給資格がないことや支給期間が誤っていることが判明した場合、その期間中受給した手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。