市では、長引く物価高騰に対する支援策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度分住民税均等割が非課税となった世帯)に対し、「令和6年度(第2弾)郡上市暮らしを応援物価高騰支援給付金」を給付します。
給付対象となる世帯(以下参照)に対して、3月中旬より順次「支給要件確認書」を送付いたします。
「支給要件確認書」は記入後に返送いただく必要があるため、返送期限(令和7年7月31日)までに、同封の返信用封筒にて返送してください。
支給対象世帯について
令和6年12月13日時点で郡上市内に住民票があり、令和6年度分住民税均等割が非課税となった世帯
(ただし、以下の世帯は支給対象外)
- 令和6年度分住民税均等割が課税となった者の扶養親族等のみで構成されている世帯
- 郡上市以外の自治体において、同様の給付金の支給対象となっている世帯
- 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に海外から転入した者のみで構成されている世帯
支給金額(1世帯当たり)
3万円
「こども加算」について
給付対象世帯で、基準日(令和6年12月13日時点)において18歳以下の児童を含む世帯にあっては、児童1人当たり2万円を給付します。
支給要件確認書について
給付対象世帯に対して、3月中旬より順次「支給要件確認書」を送付いたします。
支給要件確認書に関する注意事項
- 記入誤り、記入漏れには充分ご注意ください。
- 確認書に印字された口座情報を変更したい場合等は、「新規通帳の写し」の他、「世帯主本人の本人確認書類」の添付も必要となります。
- 原則、今回の給付金を受け取ることができるのは「対象世帯の世帯主名義の口座」のみとなっています。
支給要件確認書の返送期限
令和7年7月31日(木) 当日消印有効
この期限を過ぎてから支給要件確認書を返送された場合は、給付金が給付されませんのでご注意ください。
令和6年1月2日以降に世帯員の増減があった世帯について(申請が必要です)
令和6年1月2日以降に世帯員の増減があった世帯については、給付対象世帯であっても「支給要件確認書」が届かない場合があります。別途、申請の手続きが必要なため申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、社会福祉課へご提出ください。