目的
市では、自家消費型の太陽光発電設備(ソーラーパネル)の設置や、発電した電気を蓄電するための蓄電池の整備に対する補助金制度を設けています。この制度は、市民の皆さんに広く活用していただくため、国の補助基準を拡充し郡上市独自の基準による上乗せ補助を行うものです。「脱炭素社会郡上」の実現に向け、ぜひご活用ください。
補助金額等
対象品目 |
太陽光発電設備 (ソーラーパネル) |
蓄電池 |
補助金額 |
1kwあたり 7万円 ※補助対象容量の上限:5kwまで (最大補助額35万円) |
整備費の1/3 ※補助対象整備費の上限:15万5千円/kwh ※補助対象容量の上限:5kwhまで (最大補助金額25.8万円) |
申請方法 | 市役所へ「太陽光発電設備設置費補助金交付申請書」を提出 | |
事業期間 |
令和6年5月1日(水)から令和7年1月31日(金) |
対象者
補助金の対象となる方は、次に掲げるすべての要件を満たしている方です。
- 市内で自ら居住する住宅の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。
- 市税等を滞納していない者であること。
- 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助金等を受けて事業を実施しない者であること。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFIT制度の認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。
- 発電した電力量の30パーセント以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
- 設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員でない方等
詳細につきましては、添付の郡上市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱および交付申請の手引きをご覧ください。(前年度からの修正があるため、必ず要綱・手引きをご確認の上、申請願います。)