岐阜県では、県内の子育て世帯の支援のため、第2子以降の出生児へ出産祝金を支給します。
対象児童
令和5年4月1日以降に出生した子であり、出生日において市内に住所を有する子
基準日
対象児童の出生の日
支給対象者
次の要件をすべて満たす方
- 基準日に対象児童を出産した母またはその配偶者であって、基準日に市内において対象児童と同一の住所を有する方
- 基準日において、対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある方であって、日本国内に住所を有する方をいう。)を監護し、生計を同じくする方
支給額
対象児童1人あたり 10万円
手続き
1.申請に必要なもの
- 第2子以降出産祝金支給申請書
第2子以降出産祝金申請書(様式第1号)(pdf・265KB)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
- その他
支給要件を審査する際に、住民票や戸籍の提出が必要な場合があります。
2.申請期限
対象児童の出生日から起算して6月以内
3.提出先
郡上市役所児童家庭課または各振興事務所振興課
4.支給決定
支給決定がされましたら、指定の口座へ申請を受け付けた月の翌月25日に振込みます。
※振込日が土・日・祝日の場合は、前営業日の対応とさせていただきます。