市内の保育所(園)における不適切保育に関する、職員や保護者などからの相談や通報を受け付ける「不適切保育に関する相談窓口」を設置します。
相談内容に応じ、施設に対する適切な改善指導に結び付けるとともに、不適切保育を受けた子どもや保護者の心理的なケアなどに対応し、安全で安心できる保育の提供につなげます。
不適切保育とは・・・
こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられる行為
※虐待等と疑われる事案
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待
この他、こどもの心身に有害な影響を与える行為
相談者の範囲
- 保育所等で勤務している職員(退職者も含む)
- 保育所等の在園児及び卒園児の保護者
- 該当施設の近隣住民など
相談方法
電話 0575-67-1817(児童家庭課)
月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時まで
※不適切保育に関する相談とお伝えください。児童家庭課職員(保育園担当)が対応させていただきます。
相談内容
園児に対する不適切保育に関する相談
- 不適切保育の実態を把握した際の相談
- 不適切保育を受けた子どもや保護者の心理的なケア など
※個人情報については、個人情報保護に関する法令等に基づき適正に管理いたします。
[相談対象外となるもの]
労働条件等に関する相談、職場内の人間関係の悩みなど
※対象外の相談については、岐阜八幡総合労働相談コーナー(電話0575-65-2101)へ問い合わせください。