「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から意見照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」という相談が全国的に寄せられています。このうち多くの消費者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使用しています。
ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアのことですが、使い方によっては違法となるおそれがあります。
事例
プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)
国民生活センターから「ひとこと助言」
・ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
・自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。
・困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談してください。(消費者ホットライン188)