昨今の世界情勢等、農業機械の高騰により、機械の新規購入をあきらめ、既存機械の修繕により農業経営を行っている認定農業者及び認定新規就農者の経営基盤の強化を図るため、機械の修繕等に係る経費に対して助成を行い、農地保全に貢献する稲作担い手農家を支援します。
補助対象者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
補助要件
1.郡上市内に拠点を置き、稲作を中心に農業経営を行っている認定農業者、認定新規就農者であること
(1ha以上の経営面積を有する者)
※経営形態は農地中間管理事業において農地集積を行い、農業経営を行う農業者、作業受委託により農業経営を行う農業者を対象とする
2.補助金の確定の年度の翌年度より5年間農業経営を継続すること
3.補助を受けられる回数は、1回までとし、農業機械修繕を対象とした保険等に加入している者については、その保険に補填された分の残りの修繕費について補助対象とする
補助対象経費および機械等
補助対象経費
1.突発的な農業機械の故障に係る修繕費、備品購入費
2.劣化、摩耗により修理が必要となる農業機械の修繕費、備品購入費
3.定期的な点検に係る経費
機械等
トラクター(アタッチメント含む)、田植機、コンバインの3機種
※燃料、高品位尿素水、オイル、クーランド交換、グリスアップなどの油脂類、添加剤類、冷却水類等の消耗品は対象外とする
補助率
対象経費の3分の1以内で、下限3万円から上限30万円以内(1,000円未満の端数切捨て)
※予算の範囲内で交付
必要書類
- 補助金等申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書
- 修繕前の機械写真
- 保険証書写し(加入者のみ)
- その他必要と認める書類
申請期限
令和7年12月22日(月)