郡上地域農業再生協議会は、生産者の代表、実需者、岐阜県農業共済組合、郡上市農業委員会、めぐみの農業協同組合などの農業関係者及び市などで構成されている団体で、農業者の経営安定や農作物の生産振興、米の需給調整の推進などを行っています。
経営所得安定対策等、国の事業についてお知らせしますので、農業者の皆さんはご確認ください。
水田活用の直接支払交付金における畦畔率の見直しについて
畦畔率とは
台帳等面積に対する、畦や法面等の作付が不可能な農地の面積の割合のことを「畦畔(けいはん)率」といいます。
見直し方法
交付金の対象となる水田面積は、経営所得安定対策等の要綱で定められた方法により、定期的(5年ごと)に確認し、公的資料に基づく台帳面積から畦畔率の面積を差し引くこととなっております。
今回、国からの指示があり畦畔率の見直しを行いました。
水張面積 = 水田面積(台帳面積) - 畦畔面積
令和6年度から令和10年度までの畦畔率について
令和5年度第3回郡上地域農業再生協議会臨時総会において、令和6年度から令和10年度までの畦畔率を以下のとおり決定しました。
○地域別畦畔率(pdf・91.4KB)
計算方法は次のとおりです。
(1)地域ごとに中山間地域等直接支払交付金(緩傾斜・急傾斜)、棚田地域振興法に基づく指定棚田地域を基に大字ごとに平地・山地の区分けを実施。
(2)平地・山地ごとに無作為に農地を抽出し、抽出した農地の畦畔率の平均値(小数点第2位を四捨五入)としました。
これまで採用していた畦畔率が変わることにより、台帳上の水張面積が変動します。
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について
5年水張りルールのお知らせ
令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水張りを行わなかった農地は、令和9年度以降、交付対象水田から除外される方針が国から示されました。ここで「水張り」とは米の作付けを意味し、水田で麦や大豆、そばなどを作付けしている農業者の場合、水田活用の直接支払交付金を受け取ることができなくなります。
○交付対象水田の見直しについて(東海農政局岐阜県拠点)(pdf・245KB)
○1か月以上の湛水管理(水張り)を行う農業者の皆様へ(郡上地域農業再生協議会)(pdf・293KB)
令和6年産米における生産目標について
令和6年産主食用米の生産量の目安
区 分 | 郡上地域 | 岐阜県 | 全 国 |
生産量(対前年比) | 5,107.331t(100.2%) | 100,000t(100%) | 669万t(100%) |
農業者別生産目標(目安)
区 分 | 主食用米 |
生産目標 | 52.88% |
※岐阜県農業再生協議会から提示された郡上地域の令和6年産米単収(494kg/10a)
お問い合わせ窓口
郡上市役所 | 農林水産部 農務水産課 | 0575-67-1835 |
大和振興事務所 振興課(農務担当) | 0575-88-2211 | |
白鳥振興事務所 振興課(農務担当) | 0575-82-3111 | |
高鷲振興事務所 振興課(農務担当) | 0575-72-5111 | |
美並振興事務所 振興課(農務担当) | 0575-79-3111 | |
明宝振興事務所 振興課(農務担当) | 0575-87-2211 | |
和良振興事務所 振興課(農務担当) | 0575-77-2211 | |
JAめぐみの | 郡上営農経済センター | 0575-66-0020 |
郡上営農経済センター白鳥営業所 | 0575-82-6305 |