市では、歴史的風致の維持及び向上のために、その保護を図る必要があると認められる建造物を歴史的風致形成建造物として指定しています。
歴史的風致形成建造物に指定された建造物は、その価値に留意し、保全に努めるため、文化財建造物としての価値を明らかにする調査を実施し、適切な歴史の継承に繋がるような修理を行います。
指定番号1 島谷用水取水口
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郡上八幡町史下巻より(昭和36年1月発行) | 現在の写真 |
島谷用水は、吉田川から引水し南町を吉田川に沿って町中を流れる用水であり、洗い場、エイ箱、セギ板消防水利など多目的に利用するための水循環施設です。
この用水は、寛文期(1661から1672)のまちの様子を伝える絵図の一つ「寛文年間當八幡絵図」からも、現在の島谷用水と同様に吉田川に沿った水路が存在したことが確認でき、近代化の中で製糸工場が建てられるなど、今町以西が開けてくると、水量確保のため昭和12年(1937)に取水口を整備しており、現在も用水の水量調整のために機能しています。