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宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

 危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日より県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定します。
 そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。詳しくは、岐阜県建築指導課ホームページをご覧ください。

 

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について<外部リンク>

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お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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