乗用装置のあるトラクター・コンバイン・田植え機等は、軽自動車税が課税されます。まだ申告をされていない人は、軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
よくあるご質問
Q. 田んぼや畑でしか使用しない(公道を走らない)のに、ナンバープレートを付けなければならないの?
A. 軽自動車税は所有していることに基づいて課税されますので、公道走行の有無とは関係がありません。所有している場合は、必ず申告をしてください。
Q. 農耕用の小型特殊自動車には、どんな車両があるの?
A. 農耕トラクター・農業用薬剤散布車・刈り取り脱穀作業車(コンバイン)・田植え機等で乗用装置のあるもののうち、最高速度が時速35km未満のものが、農耕用の小型特殊自動車となります。
Q. 小型特殊自動車の税金はいくらですか?
A. 農耕用小型特殊自動車の税額は、年額2,400円となります。(農業所得の収支計算上、納付された税額が必要経費と認められます。また、購入金額は、減価償却費として経費に計上することができます。)
Q. 申告するには、何が必要?また、申告窓口は?
A. 申告の際には、次のものをご用意ください。
① 販売店から購入した場合
販売証明書(販売店の押印、車体番号、メーカー名などの記載のあるもの)
② ①以外(譲り受けたなど)の場合
譲渡証明書(譲渡人及び譲受人の署名・押印、車体番号、メーカー名などの記載のあるもの)
※農耕用の小型特殊自動車に関する申告は、総務部税務課または各振興事務所税務窓口で手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(pdf・83.4KB)