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「定額減税しきれなかった方」に対する給付金(不足額給付)について

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」及び「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金の支給」が行われましたが、令和6年分の所得及び定額減税の実績額等が確定したことにより、定額減税しきれなかったことが判明した方に対しては減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

不足額給付のイメージ図.png

1.支給対象者と支給金額について

Ⅰ 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

◯対象となる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
Ⅱ 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(令和6年度に給付金の一部を受け取っているなどの状況により変動する場合あり)を支給

◯対象となる方の例 

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

2.給付金の支給手続きについて

1.市で支給要件を満たしていることを確認できた方に対し、7月下旬に確認書を発送する予定です。

※令和7年1月2日以降に転入された方は、1月1日時点にお住まいであった市区町村から届きます。

※市で支給要件を満たしていることが確認できない方(確認書が届かない方)でも、対象者であることを申請していただければ給付金を受給することができます。

2.確認書の記載内容をご確認のうえ必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。

※支給口座の記載があり、変更を希望しない場合は本人確認書類等の添付は不要です。

3.審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。

※市が確認書を受理した日から2週間後が目安です。

4.確認書は令和7年10月31日(金)までにご提出ください。なお、郵送の場合は当日消印有効です。

3.その他

  • 定額減税調整給付金は非課税ですので、令和7年分の確定申告等を行う際に収入として申告しないようご注意ください。また、定額減税調整給付金の差し押さえは法律で禁止されています。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)等にご連絡ください。
 また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
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