■不動産の相続登記が義務化されました!
相続によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。相続登記の義務化が開始された令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末日までに登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、不動産の価額が100万円以下の土地は、令和9年3月末日まで登録免許税が課されません。
■住所・名前の変更登記が義務化されました!
令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化されました(令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象です)。個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続きを行えば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記を行います。
■相続した不要な土地を国が引き取ります!
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理が必要だけど負担が大きい」などの理由により、土地所有者の負担感が増加しており、相続登記がされない原因の一つとなっておりました。そこで、相続により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

































