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「岐阜地方法務局からのお知らせ」【所有者不明土地対策】

■不動産の相続登記が義務化されました!

 「所有者不明土地」の解消に向けて、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります(既に発生している過去の相続も義務化の対象です)。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 なお、不動産の価額が100万円以下の土地は、令和9年3月末日まで登録免許税が課されません。

■住所・氏名・名称の変更登記が義務化されます!

 「所有者不明土地」の解消に向けて、令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化されます(令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象です)。個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

 なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続きを行えば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記を行います。

■相続した不要な土地を国が引き取る制度が始まりました!

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理が必要だけど負担が大きい」などの理由により、土地所有者の負担感が増加しており、相続登記がされない原因の一つとなっておりました。そこで、相続により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

【土地の要件等】

  1. 建物が建っていない土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されていない土地
  3. 他人の利用が予定されていない土地
  4. 土壌汚染のない土地
  5. 境界が明らかで、所有権の存否や範囲について争いがない土地など

その他、手続きには、審査手数料及び10年分の土地管理費相当額の納付が必要です。

詳しくは、岐阜地方法務局へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

郡上市役所建設部都市住宅課

0575-67-1814

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp

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