令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこども(令和8年3月31日までの出生児)に対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
※令和7年9月に出生した児童は10月分 対象児童1人につき2万円 下記に該当する方は申請が必要です 1. 所属庁から児童手当を受給している公務員の方 ※申請には 申請書の証明欄に児童手当の受給状況について所属庁の証明が必要となります。基準日以降にこどもが生まれた場合も、原則所属庁で証明を受けてください。 ※申請は令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請してください。 ※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、児童手当認定時点における市町村に申請してください。 2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停等も含む)により、新たに児童手当の受給者となった方 4. その他、令和7年9月30日時点で郡上市で児童を養育している方 令和7年9月分の児童手当を受給している方 ※対象の方には1月下旬に案内文書を送付しております。 ※支給を希望しない場合や、支給口座を変更する場合(児童手当の支給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合等)に届出書を提出してください。 ※届出書の提出がない場合は、児童手当登録口座へ支給いたします。 郡上市役所児童家庭課窓口または各振興事務所窓口 令和8年3月31日(火)まで 申請書類受付後、内容の審査ののち順次支給します(概ね申請から2〜3週間程度)。 ※初回支給は2月20日(金)を予定しております。 児童手当登録口座に2月20日(金)に振込予定です 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当支給を受けられる可能性がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。 9月分の児童手当を受給後に海外に転出された場合、本手当を受けるためには申請が必要ですので、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。 ご自宅や職場などに郡上市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに郡上市役所の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 電話番号:0120-252-071(平日9:00〜18:00)対象児童
給付額
支給対象者
申請が必要な方
申請が不要な方
申請方法
申請受付期間
支給時期
申請が必要な方
申請が不要な方
DV被害によりこどもとともに避難されている方へ
その他
海外へ転出した場合
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
制度についてのお問い合わせ先

































