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物価高対応子育て応援手当について

 令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこども(令和8年3月31日までの出生児)に対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

対象児童

  1. 令和7年9月分(※)の児童手当支給対象児童

    ※令和7年9月に出生した児童は10月分

  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

給付額

対象児童1人につき2万円

支給対象者

  1. 対象児童の児童手当受給者
  2. 令和7年9月30日時点で郡上市に住民登録のある公務員で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給した方
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までのに離婚(離婚調停等も含む)により、新たに児童手当受給者となった方 (ただし、本手当を配偶者または元配偶者から受け取っている場合や、本手当が既にこどものために使われている場合を除く)

申請が必要な方

下記に該当する方は申請が必要です

1. 所属庁から児童手当を受給している公務員の方

※申請には 申請書の証明欄に児童手当の受給状況について所属庁の証明が必要となります。基準日以降にこどもが生まれた場合も、原則所属庁で証明を受けてください。

※申請は令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請してください。

※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、児童手当認定時点における市町村に申請してください。

2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停等も含む)により、新たに児童手当の受給者となった方

4. その他、令和7年9月30日時点で郡上市で児童を養育している方

申請が不要な方

令和7年9月分の児童手当を受給している方

※対象の方には1月下旬に案内文書を送付しております。

※支給を希望しない場合や、支給口座を変更する場合(児童手当の支給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合等)に届出書を提出してください。

※届出書の提出がない場合は、児童手当登録口座へ支給いたします。

申請方法

郡上市役所児童家庭課窓口または各振興事務所窓口

申請受付期間

令和8年3月31日(火)まで

支給時期

申請が必要な方

申請書類受付後、内容の審査ののち順次支給します(概ね申請から2〜3週間程度)。

※初回支給は2月20日(金)を予定しております。

申請が不要な方

児童手当登録口座に2月20日(金)に振込予定です

DV被害によりこどもとともに避難されている方へ

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当支給を受けられる可能性がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

その他

海外へ転出した場合

9月分の児童手当を受給後に海外に転出された場合、本手当を受けるためには申請が必要ですので、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

ご自宅や職場などに郡上市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに郡上市役所の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

制度についてのお問い合わせ先

  • こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

  電話番号:0120-252-071(平日9:00〜18:00)

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このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部児童家庭課

0575-67-1817

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:jidou-katei@city.gujo.lg.jp

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