市ではこども達が安心安全で気軽に立ち寄ることができる、こどもの居場所づくりを行う団体を支援するため、補助金制度を設けています。
補助の対象となる事業は下記のいずれにも該当する事業で、予算の範囲内で事業の全部または一部を補助します。
| (1) 市内でこどもの居場所を開設する事業 |
| (2) 市内のこどもを対象とした事業 |
| (3) 市内のこどもの誰もが訪れることのできる事業 |
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(4) 食事(こども食堂等)及び体験(学習機会、遊び体験等)の提供並びにこども用品(文房具、生理用品等)の提供のいずれか又は複数を実施する事業 |
| (5) 市内の施設において、1年を通じて1月当たり1回以上及び1回当たり2時間以上実施される事業。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 |
| (6) 補助金の交付申請をした年度から起算して3年以上継続して実施される見込みのある事業 |
事業の補助を希望される場合、こども家庭課にて面談を実施します。詳細はこども家庭課までお問い合わせください。

































