生ごみ減量化機器(処理機)とは
家庭から出る生ごみを堆肥化することにより、ごみを減らすための装置です。堆肥化の方法は、土中の微生物等での「発酵・分解」によるものや、電気等の動力により発酵を促進するものがあります。
郡上市では、こうしたごみ処理機の購入費用に対し、補助金を交付しています。
交付の対象となる方
ごみ処理機を購入し設置される個人の方で、次の要件を満たす方を対象としています。
- 市内に住所を有し、かつ、居住している方
- 処理機で処理された物について、自らの責任で適正に処理できる方
- 過去5年間で、同規則による補助金の交付を受けていない世帯の方
交付の対象となる処理機
1.生ごみ堆肥化容器(プラスチック製、布製、木製など)
※単価が1,000円以上のものに限ります。
※容器のみ補助対象です。堆肥化のための基材や促進剤は対象外です。
2.生ごみ処理機(電気式等)
生ごみ堆肥化容器(コンポスト)一例 | 生ごみ処理機(電気式等)一例 |
補助金交付金額、申請数の限度
生ごみ堆肥化容器(コンポスト) | 生ごみ処理機(電気式等) | |
補助金額※ |
購入費用の2分の1以内 【上限3,000円】 |
購入費用の2分の1以内 【上限30,000円】 |
申請数 |
1世帯につき、5年間に2つまで (2つ同時申請に限る) |
1世帯につき、5年間に1機まで |
手続き方法 |
1.ごみ処理機を購入してください。 2.補助金交付申請書兼請求書に領収書を添えて、 本庁環境課または各振興事務所へ提出してください。 ごみ減量化機器設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号).pdf 3.環境課より補助金交付決定兼確定通知が届き、1~2週間後に 指定の口座へ補助金が振り込まれます。 振込み通知はありませんので、通帳記帳で確認してください。 |
※注意事項
・クーポン券・ポイント等で支払った金額は、対象経費から除きます。
・送料・手数料等は、対象経費としません。
・予算の範囲内での補助金交付です。
年度の途中であっても、予算がなくなり次第受付終了となります。
お問合せ先
郡上市役所 環境課 | 0575-67-1833 |
大和振興事務所 | 0575-88-2211 |
白鳥振興事務所 | 0575-82-3111 |
高鷲振興事務所 | 0575-72-5111 |
美並振興事務所 | 0575-79-3111 |
明宝振興事務所 | 0575-87-2211 |
和良振興事務所 | 0575-77-2211 |