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生ごみ減量化機器設置費用の補助金について

生ごみ減量化機器(処理機)とは

 家庭から出る生ごみを堆肥化することにより、ごみを減らすための装置です。堆肥化の方法は、土中の微生物等での「発酵・分解」によるものや、電気等の動力により発酵を促進するものがあります。
 郡上市では、こうしたごみ処理機の購入費用に対し、補助金を交付しています。

交付の対象となる方

 ごみ処理機を購入し設置される個人の方で、次の要件を満たす方を対象としています。

  1. 市内に住所を有し、かつ、居住している方
  2. 処理機で処理された物について、自らの責任で適正に処理できる方
  3. 過去5年間で、同規則による補助金の交付を受けていない世帯の方

交付の対象となる処理機

 1.生ごみ堆肥化容器(プラスチック製、布製、木製など)

   ※単価が1,000円以上のものに限ります。

   ※容器のみ補助対象です。堆肥化のための基材や促進剤は対象外です。

 2.生ごみ処理機(電気式等)

生ごみ堆肥容器(コンポスト)例 生ごみ処理機(電気式等)例
生ごみ堆肥化容器(コンポスト)一例 生ごみ処理機(電気式等)一例

補助金交付金額、申請数の限度

 生ごみ堆肥化容器(コンポスト)    生ごみ処理機(電気式等)
補助金額※

購入費用の2分の1以内

【上限3,000円】

購入費用の2分の1以内

【上限30,000円】

申請数

1世帯につき、5年間に2つまで

(2つ同時申請に限る)

1世帯につき、5年間に1機まで

手続き方法

1.ごみ処理機を購入してください。

2.補助金交付申請書兼請求書に領収書を添えて、

  本庁環境課または各振興事務所へ提出してください。

  ごみ減量化機器設置費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号).pdf

3.環境課より補助金交付決定兼確定通知が届き、1~2週間後に

  指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  振込み通知はありませんので、通帳記帳で確認してください。

※注意事項

・クーポン券・ポイント等で支払った金額は、対象経費から除きます。

・送料・手数料等は、対象経費としません。

・予算の範囲内での補助金交付です。

 年度の途中であっても、予算がなくなり次第受付終了となります。

       

お問合せ先

郡上市役所 環境課 0575-67-1833
大和振興事務所 0575-88-2211
白鳥振興事務所 0575-82-3111
高鷲振興事務所 0575-72-5111
美並振興事務所 0575-79-3111
明宝振興事務所 0575-87-2211
和良振興事務所 0575-77-2211

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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