生活保護法の改正により、平成30年10月1日から被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められる場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました。(生活保護法第34条第3項)
詳細については、下記をご参照ください。
生活保護を受給されている方へ
後発医薬品の使用原則化について(pdf・352.6KB)
生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ
生活保護における後発医薬品の使用原則化についてご協力のお願い(病院関係)(pdf・382.2KB)
生活保護法の指定を受けている薬局の方へ
生活保護における後発医薬品の使用原則化についてご協力のお願い(薬局関係)(pdf・422.3KB)
生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況(報告様式)(xlsx・22.1KB)