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市税を一時に納付できない方のための猶予制度について

 市税を一時に納付することができない場合に、申請により一定の要件に該当した場合、地方税法の規定により一定期間、納付を猶予する制度があります。

徴収の猶予

 次の理由により市税を納付することができない場合には、郡上市役所税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 1. 財産について、災害や盗難にあった場合
    2. 納税者または生計を同一にする親族が病気にかかったり、負傷した場合
    3. 事業を廃止や休止した場合
    4. 事業に著しい損失を受けた場合
    5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合

申請による換価の猶予

 次の理由により、市税(平成28年4月1日以降に納期限が到来するもの)を一時に納付することができない場合、郡上市役所税務課に申請することにより1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

徴収の猶予、換価の猶予が認められた場合

  • 収支状況に応じて、猶予期間内に分割するなど計画的に納付ができます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

提出書類

  • 徴収猶予申請書若しくは換価の猶予申請書
  • 収支の明細書
  • 財産目録
  • 疾病などの事実を証明するもの

担保の提供

 猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  1. 猶予に係る金額が100万円以下
  2. 猶予期間が3ヶ月以内
  3. 担保を提供できないと認める特別な事情がある場合

手続きについて

 猶予制度のご相談は郡上市役所税務課で受付します。市税を納期限までに納付できない場合は、お早めに郡上市役所税務課にご相談ください。

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このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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