市税を一時に納付することができない場合に、申請により一定の要件に該当した場合、地方税法の規定により一定期間、納付を猶予する制度があります。
徴収の猶予
次の理由により市税を納付することができない場合には、郡上市役所税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 1. 財産について、災害や盗難にあった場合
2. 納税者または生計を同一にする親族が病気にかかったり、負傷した場合
3. 事業を廃止や休止した場合
4. 事業に著しい損失を受けた場合
5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合
申請による換価の猶予
次の理由により、市税(平成28年4月1日以降に納期限が到来するもの)を一時に納付することができない場合、郡上市役所税務課に申請することにより1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
徴収の猶予、換価の猶予が認められた場合
- 収支状況に応じて、猶予期間内に分割するなど計画的に納付ができます。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
提出書類
- 徴収猶予申請書若しくは換価の猶予申請書
- 収支の明細書
- 財産目録
- 疾病などの事実を証明するもの
担保の提供
猶予を申請する場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予に係る金額が100万円以下
- 猶予期間が3ヶ月以内
- 担保を提供できないと認める特別な事情がある場合
手続きについて
猶予制度のご相談は郡上市役所税務課で受付します。市税を納期限までに納付できない場合は、お早めに郡上市役所税務課にご相談ください。