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建設工事における前金払制度の改正について(平成28年6月から)

 平成28年6月1日以降に契約締結をする案件から、以下のとおり前金払制度の取り扱いを改めることとしましたので、お知らせします。

 

1.改正の目的

 受注者の公共工事に係る経費(材料費、労働者への賃金等)の資金繰りの円滑化を支援し、経営の安定性、健全性の確保を図り、工事の円滑な施工に資するため、改正を行うものです。

 

2.改正の内容

 建設工事における前金払の限度額である1億円を廃止します。

 

前金払制度の改正前
前払適用金額前金払の額
工事 300万円以上 工事の請負金額に100分の40を乗じて得た額以内の額
限度額1億円まで

 

前金払制度の改正後
  前払適用金額前金払の額
工事 300万円以上 工事の請負金額に100分の40を乗じて得た額以内の額

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郡上市役所総務部契約管財課

0575-67-1839

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:keiyaku@city.gujo.lg.jp

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