平成28年6月1日以降に契約締結をする案件から、以下のとおり前金払制度の取り扱いを改めることとしましたので、お知らせします。
1.改正の目的
受注者の公共工事に係る経費(材料費、労働者への賃金等)の資金繰りの円滑化を支援し、経営の安定性、健全性の確保を図り、工事の円滑な施工に資するため、改正を行うものです。
2.改正の内容
建設工事における前金払の限度額である1億円を廃止します。
前払適用金額 | 前金払の額 | |
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工事 | 300万円以上 | 工事の請負金額に100分の40を乗じて得た額以内の額 限度額1億円まで |
前払適用金額 | 前金払の額 | |
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工事 | 300万円以上 | 工事の請負金額に100分の40を乗じて得た額以内の額 |