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事業系ごみの処理について

事業系ごみとは

 廃棄物は、家庭から出たごみと事業系ごみがあります。事業系ごみは、飲食店や事務所、旅館、農家など事業活動から出る廃棄物のことです。事業者が責任を持って処分・処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下:廃掃法)で定められています。また、郡上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例においては、「廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量をしなければならない」と定めています。
 ごみをみだりに放棄すると、廃掃法(第25条)の規定により、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられます。

事業系ごみ


 事業系ごみは、大別すると産業廃棄物と事業系一般廃棄物があります。
 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた以下の20種類の廃棄物と輸入廃棄物のことです。産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物といいます。

種類 具体例等
燃え殻 石炭がら、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物等
汚泥 生コン残さ、下水道汚泥等
廃油 潤滑油、絶縁油、廃溶剤(シンナー)等
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、その他の酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属石けん液、その他のアルカリ性廃液
廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含)等
紙くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの)
  2. パルプ・紙・紙加工品の製造業
  3. 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)
  4. 出版業(印刷出版を行うもの)
  5. 製本業・印刷物加工業に係るもの
  6. ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
木くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの)
  2. 木材・木製品の製造業(家具の製造業を含)
  3. パルプ製造業に係るもの
  4. 輸入木材の卸売業に係るもの
  5. 物品賃貸業に係るもの
  6. 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含)に係るもの
  7. ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
繊維くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの)
  2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除)に係るもの
  3. ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
動植物性残さ 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物
  1. 畜場においてとさつし、又は解体した獣畜
  2. 食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 天然のゴムくず
金属くず 鉄鋼、研磨くず、切削くず等
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くず等
がれき類 工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物
鉱さい 高炉・転炉・電気炉などの残さい等
動物のふん尿 畜産農業に係るもの
動物の死体 畜産農業に係るもの
ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生・大気中に排出)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの
処分するために処理したもの(廃掃法施行令第2条第13号) 処分するために処理したもので、上記の廃棄物に該当しないもの

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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