事業系ごみとは
廃棄物には、家庭から出たごみと事業系ごみがあります。事業系ごみは、飲食店や事務所、旅館、農家など事業活動から出る廃棄物のことです。事業者が責任を持って処分・処理することが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下:廃掃法)で定められています。また、郡上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例においては、「廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量をしなければならない」と定めています。
ごみをみだりに放棄すると、廃掃法(第25条)の規定により、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられます。

事業系ごみは、大別すると産業廃棄物と事業系一般廃棄物があります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた以下の20種類の廃棄物と輸入廃棄物のことです。産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物といいます。
種類 | 具体例等 |
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燃え殻 | 石炭がら、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物等 |
汚泥 | 生コン残さ、下水道汚泥等 |
廃油 | 潤滑油、絶縁油、廃溶剤(シンナー)等 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、その他の酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石けん液、その他のアルカリ性廃液 |
廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含)等 |
紙くず |
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木くず |
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繊維くず |
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動植物性残さ | 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物 |
動物系固形不要物 |
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ゴムくず | 天然のゴムくず |
金属くず | 鉄鋼、研磨くず、切削くず等 |
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くず等 |
がれき類 | 工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 |
鉱さい | 高炉・転炉・電気炉などの残さい等 |
動物のふん尿 | 畜産農業に係るもの |
動物の死体 | 畜産農業に係るもの |
ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生・大気中に排出)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
処分するために処理したもの(廃掃法施行令第2条第13号) | 処分するために処理したもので、上記の廃棄物に該当しないもの |