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岐阜県水源地域保全条例に基づく届出について

 岐阜県では、清流を守り後世に引き継ぐことを目的とし、平成25年4月1日に「岐阜県水源地域保全条例」を制定しました。この条例に基づき、公共用に使用されている水源地及びその周辺区域で、水源の保全のために特に適正な土地利用を図る必要があると認める地域を「水源地域」として指定しています。指定された水源地域内の土地で、売買、贈与、交換、地上権の設定又は移転、地役権の設定、使用貸借による権利の設定又は移転、賃借権の設定又は移転に係る契約を締結する場合は、その契約の30日前までに県(郡上農林事務所林業課または県庁治山課)への事前の届出が必要です。

 詳しくは、「岐阜県水源地域保全条例について(県ホームページ)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧いただくか、郡上農林事務所林業課(TEL67-1111 代表)までお問い合わせください。

 

郡上市内の水源地域

 

 令和5年3月8日現在 郡上市水源地域一覧(指定林班リスト)(xls・33.0KB)


 ※「ぎふ ふぉれナビ」(新しいウィンドウが開きます)でも確認できます。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部林務課

0575-67-2121

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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