郡上市では、里山や森林の保全や整備に対して補助を行っています。
補助対象者
・市内在住の森林所有者、市内に事業所を置く林業事業体及び森林組合
補助対象森林
・1施行あたりの面積が0.05ha~3.0ha未満であるもの
・国又は県の造林補助対象事業の対象とならないもの
補助対象事業
- 植栽事業・・・高木性の樹木の植栽に係る地ごしらえ及び植付け。1haあたり1,000本以上を植栽するもの
- 下刈り事業・・・林齢1~10年生までの人工林における雑草木の除去(全刈)
- 雪起こし事業・・林齢1~10年生までの人工林の植栽木の30%以上が倒伏した区域における雪起こし
- 除伐事業・・・人工林における不用木の伐採
- 枝打ち事業・・・林齢11~35年生までの人工林における打上高2m以上4m未満の枝打ち
ただし、成立本数の75%以上を行うもの - 間伐事業・・・林齢11~60年生までの人工林における不良木の伐採並びに集落及び農地の環境改善のための不良木の伐採
- 天然林改良事業・・・林齢11~60年生までの天然林における不用木及び不良木の伐採
- 荒廃竹林整備事業・・・竹林の皆伐を行う施業
- 皆伐事業・・・集落及び農地の環境改善のための立木の皆伐
- 森林・山村多面的機能発揮対策事業に付する事業・・・森林・山村多面的機能発揮対策実施要領の事業内容と一体となって実施する①~⑨及び⑪の事業
- その他里山整備のために市長が必要と認めたもの
※補助金額は、施工内容、条件、状況により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
補助金の額
市長が定める事業単価に面積を乗じて得られた補助対象経費の6割です。
申請
申請の前に市職員が現地確認を行いますので、まずはご相談ください。
手続きの流れ(pdf・86.7KB)
注意事項
補助を受けた翌年度から5年間は、施工地を森林以外の用途転用、立木の全面伐採除去を行う場合は 事前に市長に届け出るとともに補助金相当額の返還が生じます。