郡上市では、里山や森林の保全や整備及び安全装備品の購入に対して補助を行っています。
補助対象
森林整備
- 市内在住の森林所有者、市内に事業所を置く林業事業体及び森林組合
- 1施行あたりの面積が0.05ha~3.0ha未満であるもの
- 国又は県の造林補助対象事業の対象とならないもの
- 除伐、保育間伐及び搬出間伐の実施に当たっては、過去5年以内に同一施工地において補助等による除伐、保育間伐及び搬出間伐を実施していないもの
安全装備品の購入
- 国庫補助事業等の対象とならない50ha未満中小規模森林所有者
- 当年度に本事業の森林整備を実施する個人
事業区分
- 植栽事業・・・高木性の樹木の植栽に係る地ごしらえ及び植付け。1haあたり1,000本以上を植栽するもの
- 下刈り事業・・・林齢1~10年生までの人工林における雑草木の除去(全刈)
- 雪起こし事業・・林齢1~10年生までの人工林の植栽木の30%以上が倒伏した区域における雪起こし
- 除伐事業・・・人工林における不用木の伐採
- 枝打ち事業・・・林齢11~35年生までの人工林における打上高2m以上4m未満の枝打ち
ただし、成立本数の75%以上を行うもの - 保育間伐事業・・・県が定める自伐林家型地域森林整備事業実施要領の定めによる
- 搬出間伐事業・・・県が定める自伐林家型地域森林整備事業実施要領の定めによる
- 天然林改良事業・・・天然林における不用木及び不良木の伐採
- 荒廃竹林整備事業・・・竹林の皆伐を行う施業
- 皆伐事業・・・集落及び農地の環境改善のための立木の皆伐
- 森林・山村多面的機能発揮対策事業に付する事業・・・森林・山村多面的機能発揮対策実施要領の事業内容と一体となって実施する1~9及び12の事業
- 測量事業・・・本事業の対象施業地における面積算出のための周囲測量
- その他里山整備のために市長が必要と認めたもの
- 森林境界の明確化・・・森林整備地域活動支援交付金を活用した森林境界の明確化と一体となって、森林整備地域活動支援交付金の活用ができない区域(森林経営計画区域内で森林境界の明確化を実施せずに保育間伐等の施業を実施した等)で実施する森林境界の確認及び測量
- 安全装備品の購入・・・市内に所在する本店、支店又は営業所で購入した新品で、かつ、他の補助事業の対象となっていないもの
※補助金額は、施工内容、条件、状況により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
補助金の額
- 搬出間伐及び森林境界の明確化以外の森林整備・・・市長が定める事業単価に面積を乗じて得られた補助対象経費の9割
- 搬出間伐・・・市長が定める事業単価に面積を乗じて得られた補助対象経費の8割
- 森林境界の明確化・・・郡上市国県農林水産事業推進補助金交付要綱別表第2に定める森林整備地域活動支援交付金の財源内訳の市分に準じる
- 安全装備品の購入・・・購入費の5割
申請
申請の前に市職員が現地確認を行いますので、まずはご相談ください。
手続きの流れ(pdf・86.7KB)
注意事項
補助を受けた翌年度から5年間は、施工地を森林以外の用途転用、立木の全面伐採除去を行う場合は 事前に市長に届け出るとともに補助金相当額の返還が生じます。